フードデリバリー用バイクの緑ナンバー取得方法【軽二輪】
かんたん!軽二輪 緑ナンバー取得(習志野ナンバー編)
1 なぜ緑ナンバーなのか
1-1 排気量によるナンバーの種類
緑ナンバーが必要になるのは下2段の排気量126cc以上のバイクとなります。
白色(原付一種)、黄色、ピンクナンバーは変更の必要はありません。そのままフーデリ業務がおこなえます。
| 排気量 | ナンバープレートの色 | 区分 | 事業用ナンバーが必要か? |
| 50cc以下 | 白色 | 原付一種 | 不必要 |
| 51cc ~ 90cc | 黄色 | 原付二種(乙) | 不必要 |
| 91cc ~ 125cc | ピンク色 | 原付二種(甲) | 不必要 |
| 126cc ~ 250cc | 白色 | 軽二輪 | 必要 |
| 251cc 以上 | 白色に緑枠 | 小型二輪 | 必要 |
1-2 なぜ緑ナンバーが必要なのか?
排気量126cc以上のバイクの場合、「お金をもらって荷物を運ぶ=運送業」扱いになるからです。
フードデリバリーとはいえ、法律的には「他人の荷物を有償で運ぶ行為」なので、これは貨物軽自動車運送事業に該当します。
この事業をやる場合は、「ちゃんと営業用として登録してますよ」という証明として、
事業用ナンバー=緑ナンバーを付ける必要があります。
1-3 事業用ナンバーを取得せず、配達業務を行った場合のリスク
排気量126cc超の白ナンバーのままフードデリバリーなどの有償配達をやると、普通に違法になります。
リスクはけっこう現実的にあります👇
✅無許可営業で処分される
法律的には「無許可で運送業をやってる」扱いになるので、
発覚すると罰金や行政処分の対象になります。
✅事故ったときが一番ヤバい
白ナンバーは「自家用」前提なので、
業務中の事故だと保険が下りない or 減額される可能性があります。
つまり、
自分のケガ → 自腹の可能性
相手への賠償 → 数百万〜数千万クラスも普通にあり得る
✅アカウント停止(デリバリー側)
Uber Eatsとか出前館でも、規約的にアウトなので、
バレたらアカウント停止の可能性があります。
なので、排気量126cc以上ののバイクでフーデリ業務をおこなうのであれば、事業用ナンバーは必ず取得しましょう!
緑ナンバーは管轄の陸運局に赴き申請し取得しないといけません。125cc以下のピンクナンバーや50ccの白ナンバーみたいに市役所でサクッと取れるものと比べると、手続きは格段に煩雑です。
個人が陸運局でナンバーを取得するのは、ややハードルの高い作業となりますのでここで解説します。
2 軽二輪 緑ナンバー取得実践(習志野ナンバー編)
2-1 必要なものを用意する
1.自賠責保険証明書
2.軽自動車届出済証(126cc〜250ccのバイク)または 車検証(251cc~)
3.現在のナンバープレート(白ナンバー)
4.新ナンバー発行手数料800円
5.プラスドライバーと10mmナットが外せる工具(ナンバーを取り付ける為)
2-2 運輸局に運送業許可の届け出をする

管轄する地域の国土交通省 運輸支局に軽貨物自動車運送事業経営届出書を提出申請します。
軽貨物自動車運送事業経営届出書を提出する運輸支局とナンバーを登録発行する検査登録事務所が、地域によっては異なる場所にあることがあるので、注意が必要です。
品川、世田谷ナンバーの場合は、同一敷地にあるので移動はありません。
東大井の東京運輸支局 ⇒ 品川陸運局(東京運輸支局)
足立ナンバーの場合
東大井の東京運輸支局 ⇒ 足立陸運局
練馬ナンバーの場合
東大井の東京運輸支局 ⇒ 練馬陸運局
習志野ナンバー場合
千葉美浜区の運輸支局 ⇒ 習志野陸運局となります。
各地域の運輸支局および陸運局は下記を参考にしてください。
関東の運輸支局及び事務所
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000237222.pdf
東京運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/map_riku.html
神奈川運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_kanagawa/main/map.htm
千葉運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/map_riku.html
茨城運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_ibaraki/map.html
埼玉運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/map_riku.html
山梨運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/map_riku.html
栃木運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tochigi/inquiry/district_map.html
群馬運輸支局の管轄区域
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_gunma/map_riku.html
2-2🚙千葉運輸支局の案内
私はナンバー取得時に千葉運輸支局を利用したので紹介します。
千葉運輸支局の場合の庁舎2階の輸送担当 自動車運送事業(バス、タクシー、トラック)等の許認可、届出等に関する関係に向かいます。



2-3書類の記入方法
①軽貨物自動車運送事業経営届出書
「名前」は自分の名前です。
画像では乗車定員は1名としましたが、登録バイクの乗車定員に合わせて2名でも大丈夫かもしれません。
駐輪場の場所や広さ、休憩施設を聞かれます。
(私の場合、バイク2台を停められると答えたら収容能力は5㎡となり、部屋は25㎡と答えたら休憩所の収容能力10㎡となりました)この辺りはざっくりでいいのかもしれません。
必要事項を記入したらソファーに座り提出順番を待ちます。

②貨物自動車運送事業料金表
千葉運輸支局では「貨物自動車運送事業料金表」の提出を求められませんでしたが、
提出するのであれば ↓ ↓ のように記入すれば大丈夫なようです。
この事業料金表はトラックやタクシーを想定しており、フーデリのダイナミックプライシングを全く想定していません。フーデリの場合は余白に「1件/320~3000円」と記入していればOKのようです。

審査が完了すると受理印を押された書類をもらいますので、それをもってナンバーの取得のために陸運局に向かいます。
3🚙陸運局(自動車検査登録事務所)習志野陸運局編
3-1 習志野陸運局
私が利用した習志野陸運局での軽二輪の手続きは👇のようになります。
他の陸運局の手続きはよくわかりませんが、恐らくほぼ同じなのではないでしょうか。

3-2 申請の仕方
① バイクについている白ナンバーを取り外す。(プラスドライバーと10mmのナットが外せる工具)
② 8番窓口に美浜区の陸運支局でもらった書類(軽貨物自動車運送事業経営届出書)と外した白ナンバ ーを提出する。
③ 軽二輪4号様式の用紙にえんぴつで必要事項を記入する。

④ 2番窓口の近くにある発券機の番号カードを取り待つ。順番が来たら先ほど記入した軽二輪4号様式
の用紙を提出する。
⑤ 3番窓口で事業用ナンバーに変更された軽自動車届出済証を受け取る。

⑥ 8番窓口に先ほど受け取った軽自動車届出済証を提出する。
⑦ 8番窓口でもらう用紙の蛍光ペンで塗られているところを記入し提出する。(画像は窓口の係員が蛍光ペンで塗られたのをさらに加工しています。)
記入事項は住所、名前、ナンバー、車体番号等となります。

⑧ 最後に800円を払い緑ナンバーを受け取る

以上で緑ナンバー取得は終了です。